宅地建物取引士 法定講習会のご案内
公益社団法人 全日本不動産協会青森県本部は、宅地建物取引士証の更新等に必要とされている法定講習会を実施致します。
会員の方はもとより、会員ではない方、宅建業に従事されていない方も受講が可能です。受講対象の方は、お気軽に当協会の講習会をご利用下さい。
重要なお知らせ
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宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行に伴う
法定講習実施要領の一部改正と宅地取引主任者証の取り扱いについて |
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宅地建物取引業法の一部を改正する法律が、平成27年4月1日より施行されます。 宅地建物取引士の役割の増大なおかつ相応しい資質の維持向上を図る観点から、法定講習内容を拡充させ、実施要領の改正を行ったものです。 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」と名称を改めるほか、改正法附則第4条において「宅地建物取引主任者証」については「宅地建物取引士証」とみなし、現に所有する「宅地建物取引主任者証」は記載有効期限まで「宅地建物取引士証」として使用できます。 |
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【改正概要】
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講習科目
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「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」を加えるとともに、現行の各講習科目の「概ね過去3年間」を「概ね過去5年間」に改める。
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講習時間
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「概ね5時間」を「概ね6時間」に改める。
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受講料
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「11,000円以下」を「12,000円以下」に改める。
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受講対象者
- ① 取引士証の更新申請をしようとする方。
(現在お持ちの取引士証有効期限の6ヶ月以内に受講しなければなりません。) - ② 取引士資格登録者で業務に従事する為、新たに取引士証の交付を申請しようとする方。
宅地建物取引士証の有効期限が近づいている方、宅建試験合格より1年以上経過した方は、青森県知事の指定する取引士法定講習会を受講する必要があります。
また、現在、取引士証をお持ちの方には、取引士証有効期間満了日前約6ヶ月前に、ご本人様へ更新のご案内を郵送致します。
法定講習会受講希望の方は、公益社団法人 全日本不動産協会青森県本部までお問い合わせ下さい。
受講にあたっては、必ず事前の申込みが必要となります
開催日 | 講習会場 | ||
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第1回 | 令和02年05月15日(金) | 青森会場 | 自宅学習 |
第2回 | 令和02年10月09日(金) | 弘前会場 | 弘前ヒロロ 市民文化交流館 |
第3回 | 令和03年01月22日(金) | 八戸会場 | 八戸市福祉公民館 |
- ◇ 宅地建物取引士法定講習会開催のご案内(必要書類・費用・申込方法等・講習内容)
⇒ こちら - ◇ 宅地建物取引士証交付申請書
⇒ こちら - ◇ 宅地建物取引士証交付申請書(記入例)
⇒ こちら - ◇ 受講申込書
⇒ こちら
法定講習会受講に必要な書類等
この内容につきましては、「宅地建物取引士法定講習会のご案内」に詳しく記載されております。
- (1)宅地建物取引士証交付申請書
- (2)受講申込書
- (3)講習受講票
- (4)カラー写真 3枚(縦3cm×横2.4cm)
- (5)受講経費 16,500円(内訳:講習受講料12,000円 青森県証紙4,500円)
青森県外登録の方で、講習会を受講される方
登録をしている都道府県知事の県外受講許可が必要となりますので、詳しくは登録している都道府県担当窓口までお問合わせ下さい。

宅地建物取引士とは
定義 | 宅地建物取引士(以下「取引士」という。)とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。 |
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宅地建物取引業免許 との関係 |
宅地建物取引業者は、その事務所、その他国土交通省令で定める場所(以下「事務所等」という)ごとに事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省で定める数の成年者である専任の取引士を置かなければならない。 |
