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2020年03月06日 新民法対応版 売買契約書・事業用賃貸借契約書 公開のお知らせ
2020年4月の新民法施行にあたり、弊会において新民法に対応した売買契約書・事業用賃貸借契約書ひな形のダウンロード書式を公開いたしましたので、ご案内いたします。
詳細につきましては、会員ログインまたはラビーネットログインをしていただき、契約書書式集ページをご参照ください。
詳細につきましては、会員ログインまたはラビーネットログインをしていただき、契約書書式集ページをご参照ください。
2020年03月03日 国土交通省「建築士法の一部を改正する法律等の施行」について
国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。
建築士法の一部を改正する法律、建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令、建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令及び関連する国土交通省告示が、令和2年3月1日から施行されました。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000092.html
建築士法の一部を改正する法律、建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令、建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令及び関連する国土交通省告示が、令和2年3月1日から施行されました。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000092.html
2020年02月28日 第4回 宅建マイスター認定試験 合格発表
2020年02月28日 【不動産流通推進センター】『公認 不動産コンサルティングマスター』登録制度の変更について(締切日の延長)
不動産流通推進センターより、『公認 不動産コンサルティングマスター』登録制度の変更について、2019年11月にお知らせした内容から変更があり、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2019年度の更新手続き締切日を2020年3月31日から2020年6月30日へ延期する旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては別添資料をご確認ください。
また、更新手続きの詳細については、不動産流通推進センターホームページをご覧ください。
【お問合せ先】
(公財)不動産流通推進センター コンサルティング係
consul@retpc.jp TEL 03-5843-2079(平日9:30~17:00)
不動産流通推進センター ホームページ
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
また、更新手続きの詳細については、不動産流通推進センターホームページをご覧ください。
【お問合せ先】
(公財)不動産流通推進センター コンサルティング係
consul@retpc.jp TEL 03-5843-2079(平日9:30~17:00)
不動産流通推進センター ホームページ
https://www.retpc.jp/consul/koushin/
2020年02月21日 新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)対策の更なる徹底について
国土交通省より、標記の件につきまして下記の通り事務連絡がございましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
【以下、国土交通省からの事務連絡】
先日来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止をお願いしているところですが、2月18日に開催された第11回新型コロナウイルス感染症対策本部において総理指示がありました。
感染防止については、多くの人が集まる場所における感染の危険性を少しでも減らすため、通勤ラッシュを回避するテレワーク(特に在宅勤務)や時差出勤の取組が有効な対策となることから、貴団体及び傘下企業においては、可能な範囲でテレワークや時差出勤による勤務を認めるなど、これらの活用について特段のご配慮をいただくようお願いいたします。
また、本日(2月20日)厚生労働大臣より「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」が発出されましたので、イベント等の主催者においては、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いいたします。
詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
【以下、国土交通省からの事務連絡】
先日来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止をお願いしているところですが、2月18日に開催された第11回新型コロナウイルス感染症対策本部において総理指示がありました。
感染防止については、多くの人が集まる場所における感染の危険性を少しでも減らすため、通勤ラッシュを回避するテレワーク(特に在宅勤務)や時差出勤の取組が有効な対策となることから、貴団体及び傘下企業においては、可能な範囲でテレワークや時差出勤による勤務を認めるなど、これらの活用について特段のご配慮をいただくようお願いいたします。
また、本日(2月20日)厚生労働大臣より「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」が発出されましたので、イベント等の主催者においては、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いいたします。
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